水銀条約に関する水俣条約について

水銀に関する水俣条約について

一般照明用の高圧水銀ランプ(HPMV)※は、水銀封入量に関係なく、「製造、輸出または輸入が2021年に禁止」となります。
今後は同規格の水銀ランプは生産縮小・終了傾向になり、品薄・品切れが予想され、急なランプ切れや入れ替え時に直ぐに対応出来ないケースが想定されます。


※1.日本照明工業会公式webサイトより抜粋。※2.「一般照明用」とは「照度を確保するためのものであって、高演色用および低温用その他特殊の用途にのみ用いられるもの以外のものをいう。※3.メタルハライドランプや高圧ナトリウムランプなどは含みません。

照明に関しては

  1. 一般照明用の高圧水銀ランプの製造・輸出・輸入を2021年以降禁止
  2. メタルハライドランプ・高圧ナトリウムランプは規制対象外
  3. 紫外線ランプなど一般照明用以外の特殊用途用ランプは規制対象外
  4. 蛍光ランプは、水銀封入量を規制(5~10mg)

次に該当するランプの製造・輸出・輸入を2021年以降禁止。

一般照明用※1の高圧水銀ランプ(HPMV) 

※メタルハライドランプや高圧ナトリウムランプなどは含みません。

LEDまたはセラミックメタルハライドランプなどの高効率光源へ切り替えが必要です

次に該当するランプの製造・輸出・輸入を2017年末日までに禁止。

30W以下の一般照明用※1コンパクト蛍光ランプ(CFL) 

  • 水銀封入量が5mgを超えるもの

※コンパクト蛍光ランプには電球形蛍光ランプも含みます。

一般照明用直管蛍光ランプ(LFL) 

  • 60W未満の3波長蛍光体を使用したもので、水銀封入量が5mgを超えるもの
  • 40W以下のハロリン酸塩を主成分とする蛍光体を使用したもので、水銀封入量が10mgを超えるもの

日本のメーカーは、ほとんど※2のランプが規制値以下
引き続き製造・販売が可能


水俣条約規制対象ランプ